法人口座で株取引を始める前は、
1万円の配当金を貰う場合と売買益で1万円儲ける場合では、
どっちが税金的にお得なんだろう?って思いまして、
売買益には利益に対する税金がかかるけど、
配当金には源泉徴収されるから一緒くらいかな?
なんて考えておりましたが、実際に法人として株取引を行い、
法人税を申告する知識を得ましたのでまとめてみました。
売買益を1万円得た(営業外利益)場合は、
私の場合は実効税率約24%の法人税がかかりますので、
約2,400円の法人税がかかります。
配当金を1万円得た場合は、(松井証券の法人口座の場合)
源泉所得税(1,531円)を差し引いた8,469円が入金されます。
実際に入金された8,469円が非課税の所得になるのではなく、
配当金1万円から損金不算入額20%(2,000円)を益金から除外し、
配当権利日直前に株を購入したとすると所有割合が50%に出来まして、
源泉徴収された所得税1,531円の50%(766円)を益金に加算し、
私の場合は実効税率約24%である約2,103円の法人税がかかります。
配当所得の法人税が2,103円だったら、
売買益(2,400円)よりもお得だということにはならず、
実際には配当金を1万円から源泉徴収された、
8,469円しか配当金を貰っておりませんので、
8,469 - 2,103 + 766(所得控除分) = 7,132円
が、手元に残る金額なので、
実質的には2,868円が税金として目減りするのです。
配当の権利日直前に購入するのではなく、
保有割合が100%になる半年や1年保有していたとすると、
源泉徴収された金額が100%所得控除できますので、
約2,287円の法人税がかかり、
8,469(入金額) - 2,287(税金) + 1,531(控除分) = 7,731円
が手元に残る金額でございますので、
売買益よりもお得な2,269円の目減りで済みます。
ということで結論は、
保有割合が低ければ売買益のほうが得で、
保有割合が高ければ配当のほうが得だということでした。
あくまでも私の知識でございますので、
認識の間違いがあるかもしれませんし、
法人税の実効税率の違いによっても変わりますので、
ご自身でお調べいただけますようお願いします。
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