代引きの受け取り拒否は、
1回発生するごとに千円から2千円程度の損害となりますが、
法律的に何が問題(違法)なのかまとめました。
インターネット通販で注文をするということは、
民法の売買契約を行うことで、
買いたい注文者と売りたい販売者のお互いの合意で売買契約が成立します。
どのタイミングでインターネット通販の
売買契約が成立するのかというと、
注文者が注文を行い、
��注文後に送信される自動配信メールではなく)
販売者が承諾のメールを注文者のメールボックスに届けたとき、
または商品を実際に発送したときに売買契約が成立します。
��メールは送信時で注文者が読んだときではありません。)
注文(売買契約)が成立すると、
注文者と販売者双方に売買契約を履行するという、
販売者は注文された商品を注文者へ届ける義務、
注文者は商品を受け取り代金支払う義務が生じます。
代金引換決済の受取拒否ということは、
注文者が商品を受取って代金を支払うという義務を行わず、
履行遅滞(解釈によっては履行不能)という債務不履行となり、
販売者は契約の解除(注文のキャンセル)と、
債務不履行によって生じた損害(往復の送料+代引き手数料+人件費など)の
損害賠償請求ができることになります。
刑法では偽計業務妨害に当てはまるのではないかと考えますが、
警察に相談に行ってもコネのない一般人相手には、
「民事不介入」とか、
「1回だけでは判断できない」とか、
いろんな理由をつけて追い返される始末となります。
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