代引きの受け取り拒否者に対して、
損害賠償請求の支払督促をスタートさせ、
損害を回収する最後の法的な手段が強制執行です。
当然弁護士などに頼むなんて金銭的な余裕はありませんので、
裁判所の松江地方裁判所のページを参考に書類を作りました。
http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/saiken/
強制執行(債権の差し押さえ)を行うには、
「債権差押命令申立書」を「債務名義の正本」と「送達証明書」、
「代表者事項証明書」「収入印紙4000円」「郵便切手2,898円分(額面指定有り)」と共に、
債務者の住所地の地方裁判所に提出する必要があります。
「債権差押命令申立書」は申立人が誰というようなことの記述のみで、
実際には次の3つの目録に詳しい内容を記述します。
「当事者目録」
債権者、債務者、第三債務者を記述します。
「請求債権目録」
請求元金や今までかかった法手続き費用、遅延金(利息)など、
債権がいくらなのかを記述します。
「差押債権目録」
第三債務者に対して何円の差し押さえをするのか記述します。
��差し押さえ先が1か所なら請求債権目録の合計金額と同じ金額になります)
他には、第三債務者に対して債務者への債権があるかを陳述させる
「第三債務者に対する陳述催告の申立書」という書面があります。
強制執行の申し立ても債務者に送達する必要があり、
送達してから1週間後から実際に第三債務者から支払を受けることが可能になります。
2016年6月17日金曜日
2016年4月25日月曜日
仮執行宣言付き支払督促の申し立て方法
支払督促の申し立てが受理されると支払督促が発付され、
��受理されると支払督促発付通知が届きます。)
支払督促の送達を債務者が受け取り、
��送達を受け取ると送達結果のハガキが届きます。)
債務者から異議が申し立てられないまま2週間が経過すると、
仮執行宣言付き支払督促の申し立てができるようになります。
仮執行宣言申立書は、
最高裁のサイトから様式をダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_siharai_tokusoku/kari_sikkou_sengen/index.html
仮執行宣言付き支払督促申立書に必要事項を記載し、
支払督促のときに作った当事者目録のコピー2部と、
請求の趣旨及び原因のコピー2部と、
自分宛に届くハガキ(送達結果の連絡用)、
債務者への特別送達用の切手1,082円分、
自分への送達用の切手(普通郵便なら82円、特別送達なら1,082円)と、
自分への送達が普通郵便なら請書という書類を簡易裁判所へ郵送すれば、
仮執行宣言付き支払督促が受け付けられます。
仮執行宣言付き支払督促の申し立て費用は、
自分への送達が普通郵便の場合は1,082円で、
自分への送達が特別送達なら2,164円です。
仮執行宣言付き支払督促の特別送達は、
万が一受け取られなかったとしても、
支払督促時に受け取っているということで、
居住調査などの必要無く付郵便で送達することができます。
��受理されると支払督促発付通知が届きます。)
支払督促の送達を債務者が受け取り、
��送達を受け取ると送達結果のハガキが届きます。)
債務者から異議が申し立てられないまま2週間が経過すると、
仮執行宣言付き支払督促の申し立てができるようになります。
仮執行宣言申立書は、
最高裁のサイトから様式をダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_siharai_tokusoku/kari_sikkou_sengen/index.html
仮執行宣言付き支払督促申立書に必要事項を記載し、
支払督促のときに作った当事者目録のコピー2部と、
請求の趣旨及び原因のコピー2部と、
自分宛に届くハガキ(送達結果の連絡用)、
債務者への特別送達用の切手1,082円分、
自分への送達用の切手(普通郵便なら82円、特別送達なら1,082円)と、
自分への送達が普通郵便なら請書という書類を簡易裁判所へ郵送すれば、
仮執行宣言付き支払督促が受け付けられます。
仮執行宣言付き支払督促の申し立て費用は、
自分への送達が普通郵便の場合は1,082円で、
自分への送達が特別送達なら2,164円です。
仮執行宣言付き支払督促の特別送達は、
万が一受け取られなかったとしても、
支払督促時に受け取っているということで、
居住調査などの必要無く付郵便で送達することができます。
2016年3月7日月曜日
代引き受け取り拒否者に少額訴訟で訴えた感想
2015年10月に発生した代引き受け取り拒否について、
少額訴訟で訴えたことをまとめました。
��.注文(2015年9月中頃)
注文時にはお届け指定日が少し先だな?という感じでしたが、
怪しい注文には思えませんでした。
��.受け取り拒否確定(2015年10月初旬)
毎日B2webで発送した荷物の受け取り状況を確認していて、
なかなか受け取り完了にならないなーと思っていたところ、
ヤマト運輸から電話がかかってきて、返送となりました。
(電話はかかるが受電しない、メールは見てるか不明)
��.メールで往復送料+代引き手数料の請求(2015年10月上旬)
電話にでないのでメールで期日を設定し、
ウチの損害実費を請求しました。
��.少額訴訟の訴えを提起(2015年10月下旬)
訴訟費用に収入印紙1000円+切手代5035円の合計6035円払いました。
��.特別送達を受取らず(2015年11月上旬)
裁判所書記官から電話で送達を受取らなかったとあり、
その電話で休日送達を依頼しました。
��.休日送達を受取らず(2015年11月中旬)
想定していたとおり受取らず返送されてきました。
居住調査を行い、付郵便または公示送達、就業先送達などを申し立てるように、
裁判所書記官から指示されました。
(この時点で初回に設定された裁判期日が延期されました)
��.調査嘱託を依頼(2015年11月下旬)
ランサーズで居住調査を依頼しようと考えてましたが、
探偵業法に抵触することを知って断念し、
自ら居住調査を行う前に調査嘱託で目星をつけようと考えました。
調査嘱託内容は、電話番号(携帯)の契約者情報と、
賃貸マンションの契約者情報で、2件とも調査嘱託が採用されました。
��.調査嘱託の回答(2015年12月中旬)
携帯電話会社からの回答では受け取り拒否者とは別人で、
デタラメな電話番号なんだと認識しました。
(何故電話に出ないかは不明ですが。。)
賃貸マンションの契約者は受け取り拒否者本人名で、
賃貸マンションの転貸は契約上できないはずなので、
明かり洗濯物などの生活感さえあれば付郵便が認められると思いました。
注文(送付先)住所で住民票を請求した結果は住民登録無しでした。
��.居住調査(2015年12月下旬)
遠路はるばる行ってきました。
先(債権回収)のことを考えて、もう1件調査嘱託を依頼したいと考え、
住んでるかどうかわからないというような調査結果を提出しましたが、
裁判所書記官の判断は付郵便ということになりました。
(この時点で郵便切手代を3,000円近く追加納付してます)
��0.付郵便で送達完了(2016年1月上旬)
結局付郵便すら受取らず返送されてきたそうですが送達完了です。
��1.裁判期日(2016年2月上旬)
被告欠席で原告の主張が全て認められました。
��2.判決正本の獲得
これで強制執行可能となりましたが、
マンションは敷金ゼロですし勤務先がわからず、
債権回収を行うには多額の調査費用がかかります。
出費往復送料などで2,000程度の損失に、訴訟で8,000円強と、
住民票の郵送請求代などを加えると1万円以上の損していまして、
(居住調査費は実質無料なので省いてます)
裁判に勝って、勝負に負けたというのが実感です。
この債権回収については、第2戦に続きます。
少額訴訟で訴えたことをまとめました。
��.注文(2015年9月中頃)
注文時にはお届け指定日が少し先だな?という感じでしたが、
怪しい注文には思えませんでした。
��.受け取り拒否確定(2015年10月初旬)
毎日B2webで発送した荷物の受け取り状況を確認していて、
なかなか受け取り完了にならないなーと思っていたところ、
ヤマト運輸から電話がかかってきて、返送となりました。
(電話はかかるが受電しない、メールは見てるか不明)
��.メールで往復送料+代引き手数料の請求(2015年10月上旬)
電話にでないのでメールで期日を設定し、
ウチの損害実費を請求しました。
��.少額訴訟の訴えを提起(2015年10月下旬)
訴訟費用に収入印紙1000円+切手代5035円の合計6035円払いました。
��.特別送達を受取らず(2015年11月上旬)
裁判所書記官から電話で送達を受取らなかったとあり、
その電話で休日送達を依頼しました。
��.休日送達を受取らず(2015年11月中旬)
想定していたとおり受取らず返送されてきました。
居住調査を行い、付郵便または公示送達、就業先送達などを申し立てるように、
裁判所書記官から指示されました。
(この時点で初回に設定された裁判期日が延期されました)
��.調査嘱託を依頼(2015年11月下旬)
ランサーズで居住調査を依頼しようと考えてましたが、
探偵業法に抵触することを知って断念し、
自ら居住調査を行う前に調査嘱託で目星をつけようと考えました。
調査嘱託内容は、電話番号(携帯)の契約者情報と、
賃貸マンションの契約者情報で、2件とも調査嘱託が採用されました。
��.調査嘱託の回答(2015年12月中旬)
携帯電話会社からの回答では受け取り拒否者とは別人で、
デタラメな電話番号なんだと認識しました。
(何故電話に出ないかは不明ですが。。)
賃貸マンションの契約者は受け取り拒否者本人名で、
賃貸マンションの転貸は契約上できないはずなので、
明かり洗濯物などの生活感さえあれば付郵便が認められると思いました。
注文(送付先)住所で住民票を請求した結果は住民登録無しでした。
��.居住調査(2015年12月下旬)
遠路はるばる行ってきました。
先(債権回収)のことを考えて、もう1件調査嘱託を依頼したいと考え、
住んでるかどうかわからないというような調査結果を提出しましたが、
裁判所書記官の判断は付郵便ということになりました。
(この時点で郵便切手代を3,000円近く追加納付してます)
��0.付郵便で送達完了(2016年1月上旬)
結局付郵便すら受取らず返送されてきたそうですが送達完了です。
��1.裁判期日(2016年2月上旬)
被告欠席で原告の主張が全て認められました。
��2.判決正本の獲得
これで強制執行可能となりましたが、
マンションは敷金ゼロですし勤務先がわからず、
債権回収を行うには多額の調査費用がかかります。
出費往復送料などで2,000程度の損失に、訴訟で8,000円強と、
住民票の郵送請求代などを加えると1万円以上の損していまして、
(居住調査費は実質無料なので省いてます)
裁判に勝って、勝負に負けたというのが実感です。
この債権回収については、第2戦に続きます。
2016年2月20日土曜日
訴訟費用額確定処分申立書の提出
訴訟で「訴訟費用は、被告の負担とする」という内容の判決がでると、
訴訟にかかった費用を相手方に請求できるようになりますが、
訴訟費用っていくらなの?ということがわかりません。
裁判所のサイトを探すと、
「民事訴訟で使う書式(松江オリジナル)」という様式集に、
36-1「訴訟費用額確定処分申立書の提出について」に、
作成する書類や費用などが記載されています。
申し立て費用は無料のようですが、
予納郵便切手が(被告1名の場合)2,260円分必用で、
訴訟費用は、
「使った収入印紙代」「切手代」「期日への出頭日当(1日3,950円)」
「期日への出頭旅費(300円~)」「書類の作成及び提出費用(1,500円)」
「官庁等からの書類交付費用(実費+160円)」
ざっくりまとめると、
近所の裁判所で行った場合は、
実際にかかった費用+5,910円という感じです。
申し立てを行い訴訟費用を確定させても債務者が支払うとは限りませんので、
費用倒れになる可能性もあり、
やるやらないは十分ご検討ください。
訴訟にかかった費用を相手方に請求できるようになりますが、
訴訟費用っていくらなの?ということがわかりません。
裁判所のサイトを探すと、
「民事訴訟で使う書式(松江オリジナル)」という様式集に、
36-1「訴訟費用額確定処分申立書の提出について」に、
作成する書類や費用などが記載されています。
申し立て費用は無料のようですが、
予納郵便切手が(被告1名の場合)2,260円分必用で、
訴訟費用は、
「使った収入印紙代」「切手代」「期日への出頭日当(1日3,950円)」
「期日への出頭旅費(300円~)」「書類の作成及び提出費用(1,500円)」
「官庁等からの書類交付費用(実費+160円)」
ざっくりまとめると、
近所の裁判所で行った場合は、
実際にかかった費用+5,910円という感じです。
申し立てを行い訴訟費用を確定させても債務者が支払うとは限りませんので、
費用倒れになる可能性もあり、
やるやらないは十分ご検討ください。
2015年12月17日木曜日
調査嘱託申立書の書式サンプル。
私が訴えた受け取り拒否者の携帯電話番号の契約者について、
裁判所に対してNTTドコモへの調査嘱託を申し立てた、
調査嘱託申立書の文面です。
適当にレイアウトを整えてご使用ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
平成 年 ( ) 第 号事件
原告 ○○ ○○
被告 △△ △△
調査嘱託申立書
平成 年 月 日
□□簡易裁判所 御中
申立人 原告 ○○ ○○
頭書事件について、原告は下記のとおり調査嘱託の申立てを行います。
�� 証すべき事実
被告の送達先住所・連絡先
�� 嘱託先
株式会社NTTドコモ
住所 〒100-6150 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
電話番号 03-5156-1111
�� 嘱託事項
被告が使用している電話番号「0X0-XXXX-XXXX」の
��1)契約者名・契約者住所
��2)電話料金請求書送付先
��3)当該電話番号以外の連絡先電話番号
裁判所に対してNTTドコモへの調査嘱託を申し立てた、
調査嘱託申立書の文面です。
適当にレイアウトを整えてご使用ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
平成 年 ( ) 第 号事件
原告 ○○ ○○
被告 △△ △△
調査嘱託申立書
平成 年 月 日
□□簡易裁判所 御中
申立人 原告 ○○ ○○
頭書事件について、原告は下記のとおり調査嘱託の申立てを行います。
�� 証すべき事実
被告の送達先住所・連絡先
�� 嘱託先
株式会社NTTドコモ
住所 〒100-6150 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
電話番号 03-5156-1111
�� 嘱託事項
被告が使用している電話番号「0X0-XXXX-XXXX」の
��1)契約者名・契約者住所
��2)電話料金請求書送付先
��3)当該電話番号以外の連絡先電話番号
2015年11月25日水曜日
居住調査の外部委託に「探偵業法」の壁。
代引き受け取り拒否者に対して訴訟を起こし、
訴状を受取らない状況が続けば「居住調査」を行う必要があり、
遠方になればなるほど費用がかさむので、
調査対象の住所地近くの人の力を借りて調査してもらうことも、
選択肢の一つに入れたくなると思います。
ですが、
「依頼を受けて特定人の所在を収集」したりするには、
探偵業法(探偵業の適正化に関する法律)という法律があり、
届出て許可を得ている人しかできません。
思いつくグレーな方法とすれば、
居住調査は無償ということにして、
他の項目でその分を支払うということでしょうが、
認められるとは思えませんので、
便利屋やクラウドソーシングサイトなどを利用して、
探偵業の届出を出していない人に依頼することは違法行為なので、
自分で行うか無報酬で誰かにお願いするようにしましょう。
訴状を受取らない状況が続けば「居住調査」を行う必要があり、
遠方になればなるほど費用がかさむので、
調査対象の住所地近くの人の力を借りて調査してもらうことも、
選択肢の一つに入れたくなると思います。
ですが、
「依頼を受けて特定人の所在を収集」したりするには、
探偵業法(探偵業の適正化に関する法律)という法律があり、
届出て許可を得ている人しかできません。
思いつくグレーな方法とすれば、
居住調査は無償ということにして、
他の項目でその分を支払うということでしょうが、
認められるとは思えませんので、
便利屋やクラウドソーシングサイトなどを利用して、
探偵業の届出を出していない人に依頼することは違法行為なので、
自分で行うか無報酬で誰かにお願いするようにしましょう。
2015年11月19日木曜日
訴状を提出するときに必ず控えを用意しましょう。
初めて訴訟を起こしたときに、
やってしまいがちなミスをやってしまいましたので、
皆様も同じことをやってしまわないように情報シェアです。
インターネットである程度の知識をつけ、
訴状を作成したり証拠を用意してから、
裁判所に「訴訟したいんだけど」ということになると思いますが、
裁判所では、
「訴状を正本(裁判所用?)と副本(被告用?)の2部用意してください。」
といわれるのですが、
さらにもう1部を本人控えとして用意し、
訴状の提出時に控えにも受付印を押してもらうようにしましょう。
��私は控えは用意しませんでした。)
訴訟がすんなり進んでいけば、
控えが必要ない可能性も無くは無いですが、
「訴訟を起こしてる被告の住民票が必要」になったりしたとき、
訴状の控えがないと面倒なことになります。
��私は正本の複写をしに裁判所に行くことになりました)
��今から控えを用意するから受付印押してと言っても無理でした)
親切な裁判所は「控え用に3部用意してください」とか、
「訴状の提出時に控えに受付印いりませんか?」など、
聞いてくれると思いますが、
裁判所によっては行ってくれないこともあります。
やってしまいがちなミスをやってしまいましたので、
皆様も同じことをやってしまわないように情報シェアです。
インターネットである程度の知識をつけ、
訴状を作成したり証拠を用意してから、
裁判所に「訴訟したいんだけど」ということになると思いますが、
裁判所では、
「訴状を正本(裁判所用?)と副本(被告用?)の2部用意してください。」
といわれるのですが、
さらにもう1部を本人控えとして用意し、
訴状の提出時に控えにも受付印を押してもらうようにしましょう。
��私は控えは用意しませんでした。)
訴訟がすんなり進んでいけば、
控えが必要ない可能性も無くは無いですが、
「訴訟を起こしてる被告の住民票が必要」になったりしたとき、
訴状の控えがないと面倒なことになります。
��私は正本の複写をしに裁判所に行くことになりました)
��今から控えを用意するから受付印押してと言っても無理でした)
親切な裁判所は「控え用に3部用意してください」とか、
「訴状の提出時に控えに受付印いりませんか?」など、
聞いてくれると思いますが、
裁判所によっては行ってくれないこともあります。
2015年10月20日火曜日
代引き 受け取り拒否の訴状例
私が代引き 受け取り拒否者に対して少額訴訟で訴えた訴状の例です。
このほかに請求金額の根拠となる証拠として、
運賃の契約書などを関係のないところは黒塗りにして提出しています。
まだ裁判は済んでませんので、
参考になるところは参考にしてご自身で納得した訴状を作成してください。
※ 2015/10/20 16時 裁判所からの指摘で一部訂正を行いました。
請求の趣旨
1 被告は、原告に対して、金員○○○○円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から、 支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
紛争の要点(請求の原因)
1 原告は、○○○○に出店している店舗「○○○○」を営業しており、
20○○年○○月○○日に被告 ○○○○より○○○○の注文を受けた。
商品代金 ○○○○ 円(消費税込み)
代引き手数料 ○○○円(消費税込み)
支払方法 代金引換
2 原告は、被告が指定した20○○年○○月○○日の配達希望日時に届くよう、
20○○年○○月○○日に注文を受けた上記の商品を発送した。
3 被告は、商品を受け取らず原告に返送された。
4 代金の支払いが無いので、20○○年○○月○○日にヤフーショッピングの注文管理画面で、
注文ステータスをキャンセルに変更し、キャンセル通知のメールの送信をもって、
売買契約解除の意思表示を行った。
5 よって、原告は被告に対し、売買契約の解除による損害賠償請求権に基づき、
下記請求金額内訳合計 ○○○○円の、支払いを求めるべく、本訴請求に及ぶ次第である。
請求金額内訳
発送費用 ○○○円
代金引換手数料 ○○○円
返送費用 ○○○○円
注文対応費用 ○○○○円
このほかに請求金額の根拠となる証拠として、
運賃の契約書などを関係のないところは黒塗りにして提出しています。
まだ裁判は済んでませんので、
参考になるところは参考にしてご自身で納得した訴状を作成してください。
※ 2015/10/20 16時 裁判所からの指摘で一部訂正を行いました。
請求の趣旨
1 被告は、原告に対して、金員○○○○円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から、 支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
紛争の要点(請求の原因)
1 原告は、○○○○に出店している店舗「○○○○」を営業しており、
20○○年○○月○○日に被告 ○○○○より○○○○の注文を受けた。
商品代金 ○○○○ 円(消費税込み)
代引き手数料 ○○○円(消費税込み)
支払方法 代金引換
2 原告は、被告が指定した20○○年○○月○○日の配達希望日時に届くよう、
20○○年○○月○○日に注文を受けた上記の商品を発送した。
3 被告は、商品を受け取らず原告に返送された。
4 代金の支払いが無いので、20○○年○○月○○日にヤフーショッピングの注文管理画面で、
注文ステータスをキャンセルに変更し、キャンセル通知のメールの送信をもって、
売買契約解除の意思表示を行った。
5 よって、原告は被告に対し、売買契約の解除による損害賠償請求権に基づき、
下記請求金額内訳合計 ○○○○円の、支払いを求めるべく、本訴請求に及ぶ次第である。
請求金額内訳
発送費用 ○○○円
代金引換手数料 ○○○円
返送費用 ○○○○円
注文対応費用 ○○○○円
2015年10月17日土曜日
代引き受取拒否は通常訴訟か少額訴訟か?
代引き受取拒否が発生し、
「どうしても許せない。」
「相手にキッチリ損害額を支払わせる。」
とお考えの店舗運営者様は最終的に訴訟を起こすことになります。
訴訟には、通常訴訟と少額訴訟の2種類あり、
少額訴訟は少額とついてるだけあって、
60万円以下の金銭の請求の場合となりますが、
代引き受け取り拒否者に対する訴訟では損害金額から考えて、
どちらでも訴訟が可能なのですが、どちらが良いのでしょうか。
私は少額訴訟が良いのではないかと考えていて、
その理由が、
少額訴訟は審理が原則1回で終わることと、
少額訴訟で判決がでれば、
金銭債権の強制執行を訴訟した簡易裁判所で行えることです。
代引きの受取拒否で訴訟を起こすのは珍しいケースだと思いますが、
どうしても訴訟をすることになった場合にはこの記事を参考にし、
さらにご自身で調べ納得のできる方法をお考えください。
「どうしても許せない。」
「相手にキッチリ損害額を支払わせる。」
とお考えの店舗運営者様は最終的に訴訟を起こすことになります。
訴訟には、通常訴訟と少額訴訟の2種類あり、
少額訴訟は少額とついてるだけあって、
60万円以下の金銭の請求の場合となりますが、
代引き受け取り拒否者に対する訴訟では損害金額から考えて、
どちらでも訴訟が可能なのですが、どちらが良いのでしょうか。
私は少額訴訟が良いのではないかと考えていて、
その理由が、
少額訴訟は審理が原則1回で終わることと、
少額訴訟で判決がでれば、
金銭債権の強制執行を訴訟した簡易裁判所で行えることです。
代引きの受取拒否で訴訟を起こすのは珍しいケースだと思いますが、
どうしても訴訟をすることになった場合にはこの記事を参考にし、
さらにご自身で調べ納得のできる方法をお考えください。
2015年10月16日金曜日
代引き受取拒否者に適した回収手段。
私的に発生したら頭にきてしまう「代引きの受取拒否」ですが、
受け取り拒否者に対してどのような対応をとるべきなのでしょうか。
��.受取ってもらうことを諦めて他の作業に時間を使う。
コレができるなら金銭的、時間的にベストな選択だと思います。
時間を有効に使って利益を生み出しましょう。
��.メールと電話でお願いする。
特に電話でひたすらお願いするんですね。
受け取り拒否者は電話にでてくれないことが非常に多いですが、
法的に迷惑行為にならない程度(どれくらいか不明)の電話攻撃です。
回収はできないでしょうが、これくらいやっても罰当たらないと思います。
��.請求額を振り込む内容の手紙を内容証明で送る。
受け取り拒否者が気の弱い方で、
公的な郵便で届くと払ってくれるかもしれないのなら効果ありですが、
そういう人は受け取り拒否をしないと思うので、
かかる金額と回収できる確率を考えると可能性は低いと思います。
��.支払督促を送る。
裁判所から金銭の支払を命ずる文書が送付されるので、
受け取り拒否者の心理的には内容証明より効果がありますが、
異議を申し立てられると相手方住所の裁判所で通常訴訟となるので、
遠方の場合はやめておいたほうが無難です。
��.訴訟(少額訴訟)
ドロ沼です。
訴訟で債権を確定させたとしても回収できるかは別問題で、
絶対に受け取り拒否者が許せないという場合だけにしましょう。
受け取り拒否者に対してどのような対応をとるべきなのでしょうか。
��.受取ってもらうことを諦めて他の作業に時間を使う。
コレができるなら金銭的、時間的にベストな選択だと思います。
時間を有効に使って利益を生み出しましょう。
��.メールと電話でお願いする。
特に電話でひたすらお願いするんですね。
受け取り拒否者は電話にでてくれないことが非常に多いですが、
法的に迷惑行為にならない程度(どれくらいか不明)の電話攻撃です。
回収はできないでしょうが、これくらいやっても罰当たらないと思います。
��.請求額を振り込む内容の手紙を内容証明で送る。
受け取り拒否者が気の弱い方で、
公的な郵便で届くと払ってくれるかもしれないのなら効果ありですが、
そういう人は受け取り拒否をしないと思うので、
かかる金額と回収できる確率を考えると可能性は低いと思います。
��.支払督促を送る。
裁判所から金銭の支払を命ずる文書が送付されるので、
受け取り拒否者の心理的には内容証明より効果がありますが、
異議を申し立てられると相手方住所の裁判所で通常訴訟となるので、
遠方の場合はやめておいたほうが無難です。
��.訴訟(少額訴訟)
ドロ沼です。
訴訟で債権を確定させたとしても回収できるかは別問題で、
絶対に受け取り拒否者が許せないという場合だけにしましょう。
2015年10月15日木曜日
代引き 受け取り拒否は法律的に何が問題(違法)?
代引きの受け取り拒否は、
1回発生するごとに千円から2千円程度の損害となりますが、
法律的に何が問題(違法)なのかまとめました。
インターネット通販で注文をするということは、
民法の売買契約を行うことで、
買いたい注文者と売りたい販売者のお互いの合意で売買契約が成立します。
どのタイミングでインターネット通販の
売買契約が成立するのかというと、
注文者が注文を行い、
��注文後に送信される自動配信メールではなく)
販売者が承諾のメールを注文者のメールボックスに届けたとき、
または商品を実際に発送したときに売買契約が成立します。
��メールは送信時で注文者が読んだときではありません。)
注文(売買契約)が成立すると、
注文者と販売者双方に売買契約を履行するという、
販売者は注文された商品を注文者へ届ける義務、
注文者は商品を受け取り代金支払う義務が生じます。
代金引換決済の受取拒否ということは、
注文者が商品を受取って代金を支払うという義務を行わず、
履行遅滞(解釈によっては履行不能)という債務不履行となり、
販売者は契約の解除(注文のキャンセル)と、
債務不履行によって生じた損害(往復の送料+代引き手数料+人件費など)の
損害賠償請求ができることになります。
刑法では偽計業務妨害に当てはまるのではないかと考えますが、
警察に相談に行ってもコネのない一般人相手には、
「民事不介入」とか、
「1回だけでは判断できない」とか、
いろんな理由をつけて追い返される始末となります。
1回発生するごとに千円から2千円程度の損害となりますが、
法律的に何が問題(違法)なのかまとめました。
インターネット通販で注文をするということは、
民法の売買契約を行うことで、
買いたい注文者と売りたい販売者のお互いの合意で売買契約が成立します。
どのタイミングでインターネット通販の
売買契約が成立するのかというと、
注文者が注文を行い、
��注文後に送信される自動配信メールではなく)
販売者が承諾のメールを注文者のメールボックスに届けたとき、
または商品を実際に発送したときに売買契約が成立します。
��メールは送信時で注文者が読んだときではありません。)
注文(売買契約)が成立すると、
注文者と販売者双方に売買契約を履行するという、
販売者は注文された商品を注文者へ届ける義務、
注文者は商品を受け取り代金支払う義務が生じます。
代金引換決済の受取拒否ということは、
注文者が商品を受取って代金を支払うという義務を行わず、
履行遅滞(解釈によっては履行不能)という債務不履行となり、
販売者は契約の解除(注文のキャンセル)と、
債務不履行によって生じた損害(往復の送料+代引き手数料+人件費など)の
損害賠償請求ができることになります。
刑法では偽計業務妨害に当てはまるのではないかと考えますが、
警察に相談に行ってもコネのない一般人相手には、
「民事不介入」とか、
「1回だけでは判断できない」とか、
いろんな理由をつけて追い返される始末となります。
2015年1月24日土曜日
ネットショップ特有の悪質犯罪(代引きの受取拒否)
実店舗では万引きという凶悪犯罪があり、
対策として防犯カメラや私服警備員など、
費用をかけてでも対応をする必要があったりしますが、
ネットショップでは、
万引きという凶悪犯罪は発生しません。
販売代金の回収についても、
先払い(銀行振込)や同時払い(代金引換決済)、
クレジットカード決済を行えば未回収になることも無く、
ネットショップは無駄なコストがかからず良いね。
なんて考えるかもしれませんが、
ネットショップにも、
代金引換決済で注文したのに商品を受取らないという
「代引き受け取り拒否」という悪質犯罪があり、
こういう事象が発生すると、
発送の送料+代引き手数料+返送の送料が無駄となり、
商品によっては再販できず廃棄となることもあります。
��ゆうパックの場合、返送送料は無料です)
要注意人物の代引き注文は当然キャンセルで、
私の経験則では、
送料+代引き手数料よりも安い商品の注文だったり、
あまり売れない商品の大量注文の場合は、
受取り拒否の可能性がアップしていますので、
お気をつけ下さい。
対策として防犯カメラや私服警備員など、
費用をかけてでも対応をする必要があったりしますが、
ネットショップでは、
万引きという凶悪犯罪は発生しません。
販売代金の回収についても、
先払い(銀行振込)や同時払い(代金引換決済)、
クレジットカード決済を行えば未回収になることも無く、
ネットショップは無駄なコストがかからず良いね。
なんて考えるかもしれませんが、
ネットショップにも、
代金引換決済で注文したのに商品を受取らないという
「代引き受け取り拒否」という悪質犯罪があり、
こういう事象が発生すると、
発送の送料+代引き手数料+返送の送料が無駄となり、
商品によっては再販できず廃棄となることもあります。
��ゆうパックの場合、返送送料は無料です)
要注意人物の代引き注文は当然キャンセルで、
私の経験則では、
送料+代引き手数料よりも安い商品の注文だったり、
あまり売れない商品の大量注文の場合は、
受取り拒否の可能性がアップしていますので、
お気をつけ下さい。
2014年12月23日火曜日
インターネット通販の注文成立はどのタイミング?
間違った販売価格で商品を登録してしまい、
ネットで拡散され大量注文が入るということが年に数回ありますが、
法律的に注文は受け付ける必要があると思いますか?
ネットショップを開業しようとするなら、
絶対に知っておかないといけない注文成立のタイミングを覚えて下さい。
ネット通販では、
簡単にまとめると下記のような手順で注文から発送まで行われます。
��.お客様が買い物かごに入れて注文画面から注文する。
��.注文すると同時に注文確認の自動メールが送信される。
��.店舗が注文受付メールを送信する。(しない店もある)
��.お客様が注文受付メールを読む。(読まない人もいる)
��.店舗が商品を発送する。
��.店舗が商品発送メールを送信する。(しない店もある)
��.お客様が商品発送メールを読む。(読まない人もいる)
��.お客様に商品が届く。
このA~Hまでの間で、
注文受付メールを送信する店であれば「C」の時点で、
注文受付メールを送信しない店であれば、
商品を発送した「E」の時点で注文成立となります。
ということで、
間違った価格で販売してしまい、
大量に注文を受け付けてしまった場合(Cになる前)では、
注文が成立していないと言うことで、
法律的には店舗側からのキャンセルが可能となります。
間違って注文を大量に受けて
お詫びをどうしようか悩むようなことが無いように、
商品を登録するときは入念なチェックを行いましょう。
ネットで拡散され大量注文が入るということが年に数回ありますが、
法律的に注文は受け付ける必要があると思いますか?
ネットショップを開業しようとするなら、
絶対に知っておかないといけない注文成立のタイミングを覚えて下さい。
ネット通販では、
簡単にまとめると下記のような手順で注文から発送まで行われます。
��.お客様が買い物かごに入れて注文画面から注文する。
��.注文すると同時に注文確認の自動メールが送信される。
��.店舗が注文受付メールを送信する。(しない店もある)
��.お客様が注文受付メールを読む。(読まない人もいる)
��.店舗が商品を発送する。
��.店舗が商品発送メールを送信する。(しない店もある)
��.お客様が商品発送メールを読む。(読まない人もいる)
��.お客様に商品が届く。
このA~Hまでの間で、
注文受付メールを送信する店であれば「C」の時点で、
注文受付メールを送信しない店であれば、
商品を発送した「E」の時点で注文成立となります。
ということで、
間違った価格で販売してしまい、
大量に注文を受け付けてしまった場合(Cになる前)では、
注文が成立していないと言うことで、
法律的には店舗側からのキャンセルが可能となります。
間違って注文を大量に受けて
お詫びをどうしようか悩むようなことが無いように、
商品を登録するときは入念なチェックを行いましょう。
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