2019年12月31日火曜日

法人成り時の在庫引継ぎ

法人成りで個人から法人に対して、
在庫を引き継ぐ方法は、
「現物出資」する方法か、
「個人が法人に譲渡(販売)」するかのどちらかで、
現物出資よりも譲渡するほうが一般的なようです。

個人から法人に対して在庫を譲渡する場合、
譲渡価格をどうするか。
ということが一番の考えどころだと思いますが、
大原則は「通常の販売価格で譲渡」で、
通常の販売価格の70%未満で譲渡すると、
「著しく低い価額の対価による譲渡」として、
通常の販売価格の70%で譲渡したこととして、
取り扱われることになります。

大原則はこうなっておりますが、
実務上の取り扱いとしては、
簿価(仕入れ値)で譲渡してOKなようです。

参考として、簿価でOKと公開されている、
税理士様のサイトなどをご紹介します。

https://takeichi-zei.com/【法人成り】資産の引き継ぎの処理方法/
https://www.zeiri4.com/c_4/q_22558/


時価がわからないものについては、
簿価で販売することになっていますし、
所得税法基本通達40-2に、
金融上の換金処分として行うようなときには、
「著しく低い価額の対価による譲渡」
の対象外とされておりますので、
個人事業の廃業時に在庫を処分することは、
金融上の換金処分という解釈もできますので、
簿価で譲渡することで問題無し。
という結論になるのでしょうかね?


私自身の法人成り時の在庫の譲渡は、
先日の税務調査で考え方が変わり、
できる限りホワイトに税務処理を行う方針で、
簿価に若干の色を付けて、
通常の販売価格の70%と主張できるような、
譲渡価格を設定しようと考えております。



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