2014年12月10日水曜日

住民税の免除・減額を受けることができる年収

住民税は、収入の10%を無条件に持っていかれますが、
一定の所得を下回ると住民税の免除を受けることができます。

「所得割の免除」と「均等割+所得割の免除」があり、
非課税世帯といわれるのは「均等割+所得割の免除」の該当世帯です。


「均等割+所得割の免除」は、
合計所得金額が、

315,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+189,000円以下
の場合で、
配偶者が事業専従者で16歳以上の子供が2人の場合、
315,000円×(0+2+1)+189,000円 = 1,134,000円以下
ということになります。


「所得割の免除」は、
合計所得金額から繰越損失を引いた金額が、

350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+320,000円以下
の場合で、
配偶者が事業専従者で16歳以上の子供が2人の場合は、
350,000円×(0+2+1)+320,000円 = 1,370,000円以下
ということになります。

※事業専従者は、控除対象配偶者になりません。
※16歳未満の子供は扶養親族になりません。
※2014年時点の基準です。


年末に所得がどの免除を受けることができそうか試算し、
消耗品などの購入で経費を積み上げて、
住民税の免除を受けることができる所得にもっていきましょう。




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