個人事業主が事業で得た利益に対して払わないといけない税金が
どれだけの種類あって、
それぞれの税率はどれくらいなのかをまとめてみました。
免除などを考えないとして、
最低税率でも所得(利益から経費と控除を引いた金額)の約27%に、
利益が290万円を超えた分はさらに+5%と消費税の納税が必要です。
さらに国民年金も支払わないといけないので、
持っていき過ぎやろ!って感じですね。
(所得税)
事業で得た売上げから経費や所得控除を差し引いた、
所得金額に対して所定の税率(5%~)をかけた金額です。
(住民税)
事業で得た売上げから経費や所得控除を差し引いた、
所得金額に対して10%をかけた金額です。
基本控除額が所得税とは違い5万円ほど少ないです。
(健康保険税)
自治体によって金額が違いますが、
[所得割]として、
医療分が9%台と支援分が2%台、
40~65歳は介護分が2%台追加されて、
介護分無しで12%台、介護分有りで14%台を
所得金額に乗じた金額に、
世帯ごとに加算される[平等割]と世帯人数分加算される[均等割]を
合計した金額です。
(消費税)
課税対象の売上げが1,000万円を越える場合に、
売上に対してお客様から徴収した消費税額から
必要経費として払った消費税額を差し引いて残った金額です。
課税売上高が5,000万円以下で事前に届出を提出しておけば、
課税売上高に対する消費税額にみなし仕入率を乗じた金額にする、
簡易課税制度というものもあります。
(小売業のみなし仕入れ率は80%です。)
(個人事業税)
「青色申告特別控除前の所得金額」が事業主控除額の290万円を越えた場合に、
超えた金額に対して所定の税率(小売業の場合は5%)をかけた金額です。
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