(事業専従者を除いた)従業員を雇用する場合に
提出しなければいけない書類です。
労働基準監督署へは、
従業員(正社員、パート等)を1人でも雇用すれば、
下記の労災保険関係の書類を提出する必要があります。
・労働保険関係成立届 (従業員雇用の日から10日以内)
・適用事業報告 (従業員雇用の日から10日以内)
・労働保険概算保険料申告書 (従業員雇用の日から50日以内)
ハローワークへは、
雇用保険の加入用件を満たした人を雇用した場合に、
下記の雇用保険関係の書類を提出する必要があります。
・雇用保険適用事業所設置届 (従業員雇用の日から10日以内)
・雇用保険被保険者資格取得届 (従業員雇用の日から10日以内)
※ 2014年12月時点の雇用保険加入用件は、
※ 1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込です。
※ 変更があるかもしれませんので、最新の加入要件をご確認ください。
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