2015年11月25日水曜日

居住調査の外部委託に「探偵業法」の壁。

代引き受け取り拒否者に対して訴訟を起こし、
訴状を受取らない状況が続けば「居住調査」を行う必要があり、
遠方になればなるほど費用がかさむので、
調査対象の住所地近くの人の力を借りて調査してもらうことも、
選択肢の一つに入れたくなると思います。

ですが、
「依頼を受けて特定人の所在を収集」したりするには、
探偵業法(探偵業の適正化に関する法律)という法律があり、
届出て許可を得ている人しかできません。

思いつくグレーな方法とすれば、
居住調査は無償ということにして、
他の項目でその分を支払うということでしょうが、
認められるとは思えませんので、
便利屋やクラウドソーシングサイトなどを利用して、
探偵業の届出を出していない人に依頼することは違法行為なので、
自分で行うか無報酬で誰かにお願いするようにしましょう。



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