2015年11月19日木曜日

訴状を提出するときに必ず控えを用意しましょう。

初めて訴訟を起こしたときに、
やってしまいがちなミスをやってしまいましたので、
皆様も同じことをやってしまわないように情報シェアです。

インターネットである程度の知識をつけ、
訴状を作成したり証拠を用意してから、
裁判所に「訴訟したいんだけど」ということになると思いますが、
裁判所では、
「訴状を正本(裁判所用?)と副本(被告用?)の2部用意してください。」
といわれるのですが、
さらにもう1部を本人控えとして用意し、
訴状の提出時に控えにも受付印を押してもらうようにしましょう。
��私は控えは用意しませんでした。)

訴訟がすんなり進んでいけば、
控えが必要ない可能性も無くは無いですが、
「訴訟を起こしてる被告の住民票が必要」になったりしたとき、
訴状の控えがないと面倒なことになります。
��私は正本の複写をしに裁判所に行くことになりました)
��今から控えを用意するから受付印押してと言っても無理でした)

親切な裁判所は「控え用に3部用意してください」とか、
「訴状の提出時に控えに受付印いりませんか?」など、
聞いてくれると思いますが、
裁判所によっては行ってくれないこともあります。



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