2016年4月25日月曜日

仮執行宣言付き支払督促の申し立て方法

支払督促の申し立てが受理されると支払督促が発付され、
��受理されると支払督促発付通知が届きます。)
支払督促の送達を債務者が受け取り、
��送達を受け取ると送達結果のハガキが届きます。)
債務者から異議が申し立てられないまま2週間が経過すると、
仮執行宣言付き支払督促の申し立てができるようになります。

仮執行宣言申立書は、
最高裁のサイトから様式をダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_siharai_tokusoku/kari_sikkou_sengen/index.html

仮執行宣言付き支払督促申立書に必要事項を記載し、
支払督促のときに作った当事者目録のコピー2部と、
請求の趣旨及び原因のコピー2部と、
自分宛に届くハガキ(送達結果の連絡用)、
債務者への特別送達用の切手1,082円分、
自分への送達用の切手(普通郵便なら82円、特別送達なら1,082円)と、
自分への送達が普通郵便なら請書という書類を簡易裁判所へ郵送すれば、
仮執行宣言付き支払督促が受け付けられます。

仮執行宣言付き支払督促の申し立て費用は、
自分への送達が普通郵便の場合は1,082円で、
自分への送達が特別送達なら2,164円です。


仮執行宣言付き支払督促の特別送達は、
万が一受け取られなかったとしても、
支払督促時に受け取っているということで、
居住調査などの必要無く付郵便で送達することができます。



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