2020年7月8日水曜日

家賃支援給付金で役員から借りてる事務所は対象外。

家賃支援給付金について、新しい情報が公開され、
役員から借りている事務所の賃料も対象になれば、
是非とも給付を受けたいと考えていましたが、
申請要綱を確認しましたところ、
「給付額の算定根拠とならない契約」21ページに、
「賃貸借契約の貸主と借主が実質的に同じ人物の取引(自己取引)」
という記述があり、注釈※2にも
「貸主が借主の代表取締役である場合」という記述があり、
完全にNGだと諦めることになりました。

対象になってたら20万円弱貰えたのになー
ってガッカリしましたが仕方ありませんね。


普通に事務所を借りているネットショップ運営者様で、
持続化給付金の対象になっている方は、
14日から受け付け開始ですので、
家賃支援給付金もしっかり申請して給付を受けましょう。

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