2022年8月15日月曜日

副業の売上300万円未満は雑所得へ。

2022年8月1日に国税庁から、
「「所得税基本通達の制定について」~~意見公募手続の実施について」
というタイトルの文書が公開されました。

簡単にまとめると、
「2022年から副業の売上が300万円未満の場合は、雑所得」
というような内容で、
本業の個人事業主様については何の影響も無く、
給与所得があってさらに年間売上300万円未満の副業をしていて、
今まで事業所得で確定申告していた人が、
雑所得として申告せざるを得なくなり、
事業所得とすることによるメリットを受けることが出来なくなります。

ということで、
私には影響のある内容でございましたので、
今年の申告と来年以降も含め、
どうしようか対応を考えている最中でございます。


まず、現状の私は、
合同会社の代表者として役員報酬(給与所得)を得ながら、
私の合同会社との取引(車とパソコンのリース、事務所の賃貸)で、
個人事業主として収入を得て、青色申告で確定申告しています。

何がメリットなの?って言いますと、
第一に、役員報酬では無く個人の所得にすることで、
労使併せて約30%の社会保険料の負担が無くなるのです。

第二に、青色申告控除を使うと、
青色申告控除額上限までの所得は無税になるのです。

この第二のメリットが今回の改正で使えなくなりますが、
元々は第一のメリットを考えてのことでしたので、
今年度の確定申告から雑所得として申告するつもりでございます。


自分が役員の会社との取引だけなのに事業じゃないだろと、
指摘される可能性が高いと思っていましたので、
これで何の指摘も受けるようなことが無くなり、
スッキリできたのかなと前向きに考えております。


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