2018年7月11日水曜日

税務署に修繕費と資本的支出の違いを確認しました。

新事務所のリフォームも本格的に始まり、
リフォーム費用をどのような勘定科目に仕分けして、
経費計上していくかを税務署に電話して聞きました。

事前にネットで調べたら、
リフォーム費用は修繕費か資本的支出のどちらかで、
修繕費なら全額を経費にできますが、
資本的支出になると減価償却となり、
今年の費用が大きく違ってくることと、
解釈の仕方によって修繕費と資本的支出の、
どちらにもとれるような感じなので、
後で税務調査が入った時に面倒なことにならないよう、
念には念を入れて確認したかったんです。


購入した事務所(土地付き一戸建て)をざっくり説明し、
税務署員の見解としては、
耐用年数(木造なら22年)が過ぎた物件を購入する費用と考えて、
リフォーム代金を4年で償却する方法か、
20万円以下だったり確実に修繕費にできるものを修繕費にして、
20万円を超えるようなものだったり、
判断が難しいものを減価償却する方法か、
どちらでもいいといっような話でした。

ということなので、
年末の利益金額によってどちらにするか決めようと思います。

今のところは利益が想像より多くなりそうなので、
今年いっぱい経費にできる後者(修繕費+減価償却)
になるのかなと思ってます。



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