貰えるかが最大の関心ごとだった持続化給付金について、
申請方法などの速報版が公表され、
法人成りの設立1年目法人は給付対象となり、
普通に法人を設立して1年目は給付対象外という、
私にとっては良かったのですが。。。
という感じですね。
法人成り特例で給付を受けるためには、
2019年の個人事業の確定申告書第一表の控えと、
所得税青色申告決算書の控えと、
法人設立届出書で、
法人設立届出書が無ければ、
個人事業の廃業届と履歴事項全部証明書でもOKです。
私は個人事業を廃業しておらず、
法人設立届出書の控えを貰っておりませんので、
今日の集荷が終わったら税務署に閲覧請求をして、
デジカメで写して帰ってこようと考えてます。
(2020/4/28 15:21追記)
設立届出書の控えをデジカメで写して帰ってこようと、
税務署に行ってきました結果、
デジカメで撮影した場合に、
受領印など写してはいけない部分があり、
給付金の申請に使えないことが分かり、
通常なら保有個人情報開示請求書を申請するのですが、
とりあえず、設立届出書を再度提出し、
控えに印鑑を押して貰いました。
これが使えるなら開示請求は不要なので、
中小企業 金融・給付金相談窓口ってところに
電話で問い合わせたのですが繋がりません。。。
0 件のコメント:
コメントを投稿