2016年6月24日金曜日

2016年の損害遅延金の日割り計算は閏年なので1年366日で割りましょう。

先日送付した債権差押申立書について、
地方裁判所に郵便が届き、早速書類を確認していただけたようで、
損害金の計算について、
今年は閏年なので利息の日割り計算には366で割る必要があり、
請求額が規定より多くなっているという電話がかかってきました。

金額なので捨て印での訂正ができず、
訂正の申立書を送ってくれ。ということでしたが、
申し立て日(郵送日)と受付日が郵送の都合上2日空いていたので、
「申し立て日を1日ずらして金額訂正無しにできませんか?」
というお願いをした結果、
その後「やっぱり訂正申請して」って連絡が無いので、
どうやら訂正無しで済みそうです。

ということで早ければ、今週末にも送達が始まる可能性があり、
債務者はどうせ受け取らないでしょうが、
週明けにでも第三債務者に届き、
当面は陳述催告の連絡を待つことになりますね。

受け取り拒否者から損害を回収するために一歩一歩進んでいきます。
��4月上旬の勤務先にまだ在職してたらいいんですけどねー)


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