2016年6月17日金曜日

債権差押命令申立書の書き方。

代引きの受け取り拒否者に対して、
損害賠償請求の支払督促をスタートさせ、
損害を回収する最後の法的な手段が強制執行です。

当然弁護士などに頼むなんて金銭的な余裕はありませんので、
裁判所の松江地方裁判所のページを参考に書類を作りました。

http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/saiken/


強制執行(債権の差し押さえ)を行うには、
「債権差押命令申立書」を「債務名義の正本」と「送達証明書」、
「代表者事項証明書」「収入印紙4000円」「郵便切手2,898円分(額面指定有り)」と共に、
債務者の住所地の地方裁判所に提出する必要があります。


「債権差押命令申立書」は申立人が誰というようなことの記述のみで、
実際には次の3つの目録に詳しい内容を記述します。

「当事者目録」
債権者、債務者、第三債務者を記述します。

「請求債権目録」
請求元金や今までかかった法手続き費用、遅延金(利息)など、
債権がいくらなのかを記述します。

「差押債権目録」
第三債務者に対して何円の差し押さえをするのか記述します。
��差し押さえ先が1か所なら請求債権目録の合計金額と同じ金額になります)


他には、第三債務者に対して債務者への債権があるかを陳述させる
「第三債務者に対する陳述催告の申立書」という書面があります。

強制執行の申し立ても債務者に送達する必要があり、
送達してから1週間後から実際に第三債務者から支払を受けることが可能になります。



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